トップページ  >   住宅用分譲地申込み手続き

住宅用分譲地申込み手続き

申込みから手続きまでの流れ

申込みについて

申込受付

随時分譲受付(先着順により希望地が選択できます。)
時間:平日午前9時から午後5時00分
場所:糸満市土地開発公社 (糸満市役所4階)
連絡先:098-992-4310

 

 

申込者の資格

1. 糸満市に居住している者で、住宅地を必要とする者
2. 糸満市以外の市町村に居住し住宅地を必要とする者

 

※下記の場合は申込み出来ません。

(1)未成年者
(2)営利目的の購入者

 

 

申込みに必要な書類

1.所定の住宅用地分譲申込書
2.申込者の住民票抄本(申込時14日以内に発行のもの)

 

※上記の書類等の提出に不備がある場合は受付できないことがあります

 

 

申込みについての注意

1. 申込みは随時受付けております。
2. 郵送での申込みは受付けません。ただし、遠隔地の申込みに限り郵送(受付期間内必着)でも受付します。なお、申込みは原則として本人又は家族の方に限ります。
3. 申込みは所定の申込書に所要事項を明瞭に記入し、押印のうえ申込み下さい。
4. 申込書その他の提出書類の記入内容に虚偽の記載事実があったときは、申込みの受付け及び譲渡の決定を取り消すことがあります。
5. 申込み後の名義人変更は原則として認めません。
6.この分譲地は、都市計画法による用途指定が下記の通り制限されます。

 

用 途 建ぺい率 容積率
第一種低層住居専用地域 50% 100%
第二種低層住居専用地域 50% 100%
第一種中高層住居専用地域 60% 150%

 

7. この分譲地は、条例により地区計画の規制を受けます。(地区計画概要参照)

 

(1)建築してはいけない建築物
(2)建築物の敷地面積の最低限度
(3)建築物等の高さの最高限度
(4)建築物の外壁の面の位置の制限
(5)建築物の形態又は意匠の制限
(6)垣又は、さくの構造の制限

 

(1)赤瓦屋根の推奨
(2)敷地内の地盤高さの制限
(3)新エネルギーの推奨
(4)駐車場の附置

 

8. 提出された書類等は、一切お返しいたしません。

 

 

譲受予定者及び譲受人の失格

 

譲受予定者及び譲受人が次の各号のいずれかに該当したときは、譲受予定者及び譲受人としての資格を失うことになります。

 

(1)所定の期日までに土地売買契約を締結しないとき。
(2)所定の期日までに土地売買代金を納入しないとき。
(3)その他所定の手続き、書類等の提出がなされていないとき。

手続きについて

土地売買契約

 

1. 契約の場所は、糸満市土地開発公社です。
2. 契約の費用は譲受人の負担となります。
3. 契約の費用は譲受人の負担となります。
4. 契約のとき持参すべきもの
(1)登録印
(2)印鑑証明書1通(契約締結日前14日以内発行のもの)
(3)申込受付後現住所を変更した場合、住民票抄本
(4)収入印紙(下記参照)

 

 

印紙税額一覧表(平成29年8月現在)

 

契約金額 印紙税額
1万円以上50万円以下 200円
50万円を超え100万円以下 500円
100万円を超え500万以下 1千円
500万円を超え1千万円以下 5千円
1千万円を超え5千万円以下 1万円

 

 

契約保証金及び土地売買代金の納入方法

 

1.土地売買代金
土地売買代金は一括して納める。

 

2.納入方法
土地売買代金は、所定の納入通知書により公社の指定する金融機関に納入して下さい。

 

 

所有権移転に関する登記等

 

1.所有権移転登記は、譲受人の名義とし、土地売買代金の完納後に行います。
2.所有権移転に関する登記については、司法書士が行うものとし、その登記に要する費用は譲受人の負担とします。